「手当が出てるんだから大変でもいい」は法律的に本当に正しいのか
看護師の現場でよく聞く言葉があります。
「夜勤は手当が出てるんだから大変でも仕方ない」
でもこの考え方、
法律の考え方とはズレています。
夜勤は法律上「特別な労働」とされている
日本の労働基準法では、
夜勤(正確には深夜労働)はこう定義されています。
労働基準法 第37条
午後10時から午前5時までの労働は深夜労働とする
この時間帯に働かせること自体が
通常の労働より負担が大きいと、法律で認められています。
夜勤手当(深夜割増)は「努力への報酬」ではない
労働基準法では👇
深夜労働には
通常賃金の25%以上の割増賃金これは義務であり、任意ではない
つまり👇
夜勤手当は
「頑張ったからもらえる特別ボーナス」ではなく、
「健康・生活への負担を前提とした法的補償」
です。
法律は「夜勤は体に悪い」と前提している
実は、法律はかなりはっきりしています。
夜勤は生活リズムを崩す
健康被害が出やすい
長期継続はリスクが高い
だから👇
深夜割増を義務化
18歳未満の深夜労働は禁止
妊産婦は深夜業を拒否できる
これらはすべて👇
夜勤は誰にとっても負担が大きい
という前提があるからです。
「手当が出てるんだから大変でもいい」は法律的にどうか
結論から言うと👇
法律の考え方とは一致しません。
なぜなら👇
夜勤手当は
「負担があるから補償するもの」「負担があることを前提に我慢させる」
ための制度ではない
法律は👇
夜勤は負担が大きい
→ だから補償が必要
→ だから無制限にさせていいわけではない
という考え方です。
夜勤が多すぎる職場は法律的にもグレー
看護師の夜勤で問題になりやすいのが👇
連続夜勤
休息時間が短い
仮眠が取れない
人員不足のまま夜勤を回す
これらは👇
労働安全配慮義務
過重労働
の観点から問題になる可能性があります。
夜勤をしない選択は「権利」に近い
特に👇
妊娠・出産
体調不良
医師の指示
がある場合、
深夜業を断る権利が法律で認められています。
つまり👇
夜勤をしない=
甘え・わがまま
ではなく、
法律が想定している選択肢でもあります。
夜勤手当は「免罪符」ではない
夜勤手当が出ているからといって👇
過酷な配置
無理な回数
体調不良の放置
が許されるわけではありません。
法律は👇
夜勤は危険性がある
だからこそ制限と補償が必要
という立場です。
まとめ|夜勤手当は「法律上の補償」
夜勤は法律で特別な労働
夜勤手当は法的義務
ご褒美でも我慢代でもない
「大変でもいい」は法律の考え方とズレている
夜勤がつらいと感じるのは、
法律的にも自然な感覚です。



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