夜勤手当の意味とは?

看護師っぽい記事

「手当が出てるんだから大変でもいい」は法律的に本当に正しいのか

看護師の現場でよく聞く言葉があります。

「夜勤は手当が出てるんだから大変でも仕方ない」

でもこの考え方、
法律の考え方とはズレています。


夜勤は法律上「特別な労働」とされている

日本の労働基準法では、
夜勤(正確には深夜労働)はこう定義されています。

労働基準法 第37条

午後10時から午前5時までの労働は深夜労働とする

この時間帯に働かせること自体が
通常の労働より負担が大きいと、法律で認められています。


夜勤手当(深夜割増)は「努力への報酬」ではない

労働基準法では👇

  • 深夜労働には
    通常賃金の25%以上の割増賃金

  • これは義務であり、任意ではない

つまり👇

夜勤手当は
「頑張ったからもらえる特別ボーナス」ではなく、
「健康・生活への負担を前提とした法的補償」

です。


法律は「夜勤は体に悪い」と前提している

実は、法律はかなりはっきりしています。

  • 夜勤は生活リズムを崩す

  • 健康被害が出やすい

  • 長期継続はリスクが高い

だから👇

  • 深夜割増を義務化

  • 18歳未満の深夜労働は禁止

  • 妊産婦は深夜業を拒否できる

これらはすべて👇

夜勤は誰にとっても負担が大きい

という前提があるからです。


「手当が出てるんだから大変でもいい」は法律的にどうか

結論から言うと👇

法律の考え方とは一致しません。

なぜなら👇

  • 夜勤手当は
    「負担があるから補償するもの」

  • 「負担があることを前提に我慢させる」
    ための制度ではない

法律は👇

夜勤は負担が大きい
→ だから補償が必要
→ だから無制限にさせていいわけではない

という考え方です。


夜勤が多すぎる職場は法律的にもグレー

看護師の夜勤で問題になりやすいのが👇

  • 連続夜勤

  • 休息時間が短い

  • 仮眠が取れない

  • 人員不足のまま夜勤を回す

これらは👇

  • 労働安全配慮義務

  • 過重労働

の観点から問題になる可能性があります。


夜勤をしない選択は「権利」に近い

特に👇

  • 妊娠・出産

  • 体調不良

  • 医師の指示

がある場合、
深夜業を断る権利が法律で認められています。

つまり👇

夜勤をしない=
甘え・わがまま

ではなく、
法律が想定している選択肢でもあります。


夜勤手当は「免罪符」ではない

夜勤手当が出ているからといって👇

  • 過酷な配置

  • 無理な回数

  • 体調不良の放置

が許されるわけではありません。

法律は👇

夜勤は危険性がある
だからこそ制限と補償が必要

という立場です。


まとめ|夜勤手当は「法律上の補償」

  • 夜勤は法律で特別な労働

  • 夜勤手当は法的義務

  • ご褒美でも我慢代でもない

  • 「大変でもいい」は法律の考え方とズレている

夜勤がつらいと感じるのは、
法律的にも自然な感覚です。

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